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新型コロナウイルス感染症による会社運営の影響

2020.03.02|トピックス

今般の新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、各企業は多くの人が集まる場での通常業務を行うことへの懸念から、テレワークや時差出勤、時短勤務など色々な方法で業務を行っています。
 企業の業務は制限されますが、どうにか業務を継続することができると思います。
では、会社運営に関わる株主総会や取締役会はどのように行っていけばいいかという懸念があります。
 通常、株主総会も取締役会も原則として一堂に会して、議事を決めていきます。
これらも関係者が一堂に会することから、会社の通常業務同様、感染リスクが生じてきます。
このリスク回避のため、株主総会や取締役会の決議の省略手続きを取る方法があります。
この方法は、取締役会の決議については、定款に決議の省略ができる旨の規定が必要ですが、会社法の規定により株主総会や取締役会を実際に開催せず、書面やメールなどで、議案の承認を得ることができます。
株主総会については株主全員の議案の同意、取締役会については取締役全員議案の同意及び監査役の異議がないということにより、それぞれの決議があったものとされます。
 この方法は、株主や取締役が少数でしたり、身内や仲間内のみの場合に有用で、平時の場合でも関係人が一堂に会することが困難な場合にこの手法を取ることもあります。
 決議の省略は若干テクニカルな部分もありますので、ぜひご相談ください。

2020年3月2日付けで法務省は、新型コロナウイルス感染症の影響による定時株主総会についての案内が出されました。
是非ご参照ください。

2020.03.02|トピックス