不動産登記 - サービス案内

経営支援

不動産とは、土地と建物のことを指します。土地や建物は貴重な財産ですが、持ち歩いたりすることはできません。

そんな大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することを不動産登記制度と言います。

権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

1.所有権移転

所有権が移転する場合、大きく分けて3つにわけることができます。
まずは不動産を「売買」した場合です。
実質的な所有者は当然に売主から買主に代わりますが、登記名義は名義書き換えの手続きをしない限り、ずっと売主名義のままとなります。

次に不動産を「贈与」した場合です。
不動産の所有者がある人に対し、無償でその不動産を譲渡する旨を伝え、譲受人がこれを受諾すると、贈与が完了しますが、登記名義は名義書き換えの手続をしない限り、ずっと譲渡人名義のままとなってしまいます。

また、不動産を「相続」した際も登記が必要となります。
不動産を「相続」した後は、トラブルにならないよう、迅速に登記することがポイントとなります。

2.所有権保存

所有権保存登記は最初の所有者しか行わない登記であり、中古の建物を買って所有者が変わった場合は「所有権移転登記」によって、甲区欄を新しい名前に変更し所有者が変わったことを登記します。
つまり、新築の建物に行う登記のことを指します。

建物を新築した時は、その所有者であることを誰に対してでも主張できるようにするため、迅速に登記をすることをオススメします。

■所有権保存登記の必要書類
①住民票
②委任状
住宅用家屋証明書

以上の3つが必要になりますが、③住宅用家屋証明書の取得は個人の方がご自身で行うのは面倒です。
※建築確認書類一式、長期優良住宅認定の通知書・申請書の控え等の書類が必要になります。
しかし、住宅用家屋証明書の取得をしないと登録免許税がだいぶ変わってきます。
面倒な証明書取得も当事務所にお任せください!

3.抵当権設定

抵当権とは、住宅ローンなど銀行やあるいは他人からお金を借りる時に、不動産に設定する担保権のことです。

しかし抵当権を設定しても、登記をしなければ、第三者に権利を主張できませんし、他の抵当権者との関係では登記の順位が早いものから優先して弁済を受けることになるため、登記がとても重要となります。

ご自身で登記も可能ですが、以下のようなデメリットがあります。
①手間と時間がかかる
②最低2~3回、平日昼間に法務局に行く必要がある
③遅くとも3ヶ月以内に手続きを済ませる必要がある
④担保の消し忘れの可能性位がある
⑤金融機関の書類に不備がある可能性がある
⑥法務局で相談しても、相談員が責任を負ってくれるわけではない

私たちにお任せいただければ、煩わしい手続きも失敗のリスクも一切なし
必要書類は何があるのか、どう用意すればいいのか、というところから丁寧にサポートいたします!

4.抵当権抹消

金融機関より、担保設定されていた不動産の抵当権を抹消させることです。
抹消手続きが発生するタイミングは、住宅ローン完済時となります。

また、住宅ローン完済時に抵当権を抹消しなければ、債権者(金融機関)が担保を持ったままになり、後で面倒な問題になる場合(相続時など)があります。

抹消手続きの多くは、司法書士に依頼されることが多いです。

ご自身で登記も可能ですが、以下のようなデメリットがあります。
①提出する前に、法務局での相談が必要な場合が多い
②平日の昼間に何度も法務局に行く必要がある
③作成することに手間がかかる
④場合によっては住民票などの取得をする必要がある

私たちにお任せいただければ、煩わしい手続きも失敗のリスクも一切なし!
どんなに細かいご相談にもお受けいたします。

リード司法書士事務所ご相談ください!
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