信託 - サービス案内

「信託」とは・・・

税務相談

  • 自身の財産(不動産・現金・有価証券etc…)を
  • 信頼できる人(=受託者)に託し
  • 誰か(=受益者)のために
  • 特定の目的に従って、管理・処分してもらう財産管理の手法です

「民事信託」とは・・・

「信託」の中でも、受託者が営利目的で(=商売として) 行うものではない信託のことを指します。

「家族の信託」とは・・・
「民事信託」の中でも「親族」に財産を託す仕組みの事を指します。

信託の基本的な仕組み
基本的な仕組み

後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは

「自分が死んだら長男Aに遺産を相続させる。
その後、長男Aが死んだ場合は、
残った財産を孫であるBに承継させる」

このような遺言は、民法上「無効」です。
財産の承継者を、連続して指定することはできません。

遺言または契約で財産を「信託財産」とし、その「受益権」を次々と承継させる内容を設定しておきます。
信託においては、このように柔軟な設定も可能なのです。

また、最終的に残った財産の帰属先も指定できますので、財産承継の道筋を最後まで組み立てることが可能です。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託の仕組み
信託の仕組み

信託活用のメリット

信資産承継・事業承継への柔軟な対応

  • 二次相続以降の承継先を指定可能
  • 遺留分の対象財産から除外することも可能
    (例)妻→実子という流れで財産を承継させたいが、
    妻の相続に関しては妻の連れ子に遺留分請求権が発生してしまう・・・
  • 受託者の継続的管理により、スムーズな承継が可能遺言であれば、一時的に資産は凍結されます

後見制度に代わる資産運用・節税対策

  • 元気なうちに信託を設定していれば、本人が判断能力を喪失しても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能。
  1. 後見制度は本人の財産を保護することが主たる目的なので、相続税対策や積極的は原則としてできません。
  2. 委任契約、財産管理契約をしていても、資産の運用・処分につき、本人の意思確認が回避できないケースも多く、限界があります。

倒産隔離機能を利用したリスクヘッジ

信託財産は、委託者の財産からは隔離されるので、会社が倒産しても信託財産が差し押さえられたりする事がありません。
また、遺言の対象財産からも外れるので、遺言を書き換えられたりするリスクも回避できます。

信託の設計

STEP1.

ヒアリング

委託者がどのような想いで財産を遺したいのかをヒアリングすることから始まります。

STEP2.

利害関係人の調整

柔軟に設定ができるからこそ、複雑な相続関係を生み出し“争続”を生み出してしまう危険もありますので、家族での会議をオススメします。

STEP3.

提案

委託者の想いや家族との関係性を踏まえた上で、私たちから信託活用のご提案をさせて頂きます。

STEP4.

信託手続

ご信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士が担当します。また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。

リード司法書士事務所ご相談ください!
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