港区で企業法務・民事信託・相続の経験豊富な若手司法書士
可能です。 「会社法」に則って手続きを進めてください。
資本金1円から会社を設立することができます。
会社法のでは、取締役の任期は原則して2年と定めていますが、非公開会社では、役員の任期伸長が可能となりました。 最長10年まで可能です。
資本金が1億円未満の公開会社の場合には、監査役の変更登記の手続きが必要となります。