自分で不動産登記を行うこともできます。 「不動産登記法」に則って手続きを進めてください。
この記事を読む不動産登記法改正の改正により、保証書の制度は廃止されました。 新たに「事前通知」と「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」が導入されました。
この記事を読む再発行はできませんが、所有権は残ります。 不動産を売却する時などは、「本人確認情報」か「事前通知制度」の手続きを取りましょう
この記事を読むはい、所有権保存の登記が必要です。 これを怠ると、過料に処される恐れがあります。
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