上記の場合は、配偶者が1/2、子供が1/2の割り当てとなります。 つまり、妻は1/2、2人の子はそれぞれ1/4が相続分となります。
この記事を読むいいえ。相続人が行方不明の場合であっても、 それらの相続人を無視して財産を分けることはできません。 どうしても行方が分からない場合は、「不在者財産管理人の選任」 または「失踪宣告」の方法をとりましょう。
この記事を読むはい。養子であっても、実子と同様の相続権が認められています。
この記事を読むはい。 相続とは、亡くなった人の財産に関する権利と義務を引き継ぐことですから、当然借金も相続の対象になります。
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