港区で企業法務・民事信託・相続の経験豊富な若手司法書士
いいえ。相続人が行方不明の場合であっても、 それらの相続人を無視して財産を分けることはできません。
どうしても行方が分からない場合は、「不在者財産管理人の選任」 または「失踪宣告」の方法をとりましょう。