港区で企業法務・民事信託・相続の経験豊富な若手司法書士
はい、正式な方法を採れば、訂正可能です。
まず、訂正箇所を指定し、その部分に二重線を引きます。<変更・加筆した部分に押印し、末尾か欄外に訂正変更した旨を記載して署名してください。